受付時間
弊事業所では京都市内全域、向日市、長岡京市、大津市で介護保険の住宅改修工事を承っております。
住み慣れた自宅で生活が継続できるように、ご利用者様の身体状況に合わせて、手すりの取り付けや段差の改修等を行うサービスです。
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒防止若しくは移動又は移乗動作を円滑にすることを目的として設置する工事が対象となります。
居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路などの段差を解消するための工事が対象となります。ただし、昇降機、リフト、段差解消機など、動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象になりません。
居室での畳敷きから板製床材やビニル系床材などへの変更、浴室での滑りにくい床材への変更、通路面での滑りにくいへの変更などの工事が対象になります。
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。
和式便器を洋式便器に取替えのほか、もともとあった便器の位置や向きを変更する改修も含まれます。
いっしょに行った工事であっても、内容等によって付帯工事と認められない場合があります。
介護保険の要介護(支援)認定で1,2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方
要支援・要介護度にかかわらず、要介護(支援)者一人当たり20万円まで。ただし、1割、2割、3割は自己負担となりますので、介護保険から支給される額は18万円、16万円、14万円が上限となります。
※20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については全額自己負担になります。
担当の福祉用具専門相談員と工事担当者で現地の確認をさせて頂き、改修箇所や使用部材についてお客様とお打ち合わせさせて頂きます。
住宅改修のプランとお見積書を作成し、お客様へご提示させて頂きます。ご検討いただき、了承頂けましたら事前申請を行います。
申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」につきましても、弊社の作業療法士や福祉住環境コーディネーターで作成致しますのでご安心下さい。
お客様より弊社へ受領委任払いの場合は工事費が20万円までの場合は1割お支払い頂きます。償還払いの際は工事費全額のお支払いとなります。
お支払い頂いた分の領収証原本と一緒に必要書類を京都市介護認定給付事務センターに提出します。
償還払いの場合は市町村より「支給決定通知書」が届き、支給決定された翌月末に指定の口座に住宅改修費が振込されます。